65歳以上の方(介護認定の特定疾患のある方は40歳以上)であって、身体的又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、かつ、居宅等において介護を受けることが困難な高齢者が入居対象者となります。
輪島市内に在住し、要介護状態(要介護3以上)の認定を受けている高齢者が入居できます。
入院治療の必要がある場合など、入居希望者の状態により適切な施設サービスを提供することが困難な場合は、入居志望者等に充分に説明をした上で、病院や介護老人保健施設等を紹介する場合もあります。
入居申込みの各項目を点数化し、合計点数の高い順に優先順位を決定します。
(1. 措置入所の依頼があった場合など 2. 家庭における虐待や介護放棄、事故の発生等の事情 があった場合 3. 市町村が緊急性を認め、入居依頼のあった場合 等)
施設入居申込書を提出した場合は、当施設において入居検討委員会を開催し、結果を、意見書を記入した介護支援専門員及び利用申込者等に報告いたします。
1~3の資料を添付の上、当施設まで提出してください。
があった場合入居再評価申込書を提出してください。
入居辞退届書を提出してください。